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地域 その他
先日宅地建物取引業者の講習会に参加してきました。
業務にかかわる法改正を学びました。
特に重要なポイントであったのが「津波災害警戒区域」。令和元年7月30日に指定されました。
東日本大震災時のような大きな被害を出さないよう、防災活動や事前対策、避難対策や支援物資の円滑な配送体制などの効果も期待した法改正です。
愛知県内でも多くのエリアが「津波災害警戒区域」に指定されますので、お客様との宅地建物取引業法に基づく重要事項説明で説明しないといけない項目になります。
愛知県内の津波災害の最大モデルを想定したエリアの指定になっており、当社事務所がある中川区、中村区もエリア内となります。
誤った情報をお客様に伝えないようしっかり勉強してきました(#^.^#)
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